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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)」の定款例の法定退社について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)

法定退社 (任意的記載事項)(相対的記載事項)

記載例 1

(法定退社)
第○条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
  A 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その他の一般
   承継人が当該社員の持分を承継するものとする。

合同会社の社員の、「法定退社」についての定めです。
合同会社の社員は、次の場合に「退社」します。(会社法第607条第1項)

  1. 定款で定めた事由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 死亡
  4. 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 解散
  7. 後見開始の審判を受けたこと
  8. 除名

持分会社は、その社員が上記 5. から 7. までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができます。 (会社法第607条第2項)

上記(記載例 1)の第1項は、合同会社の「任意退社」についての法令どおりの記載例です。
 

なお、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合に、その社員の相続人その他の一般承継人がその社員の持分を承継する旨を定款で定めることができます。 定款で別段の定めをすることもできます。(会社法第608条第1項)

上記(記載例 1)第2項は、社員が死亡したとき(自然人の場合)、合併により消滅したとき(法人の場合)の相続・承継に関する定めです。(相対的記載事項)

合同会社の社員の「持分」は、株式会社の「株式」とは異なり、当然に相続・承継されるわけではないので、この定めを置くことは非常に重要で、通常は、このように定めておくことが多いです。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
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合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
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