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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役1名のみの株式会社」の定款例の最初の事業年度について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役1名のみの株式会社

取締役1名のみの株式会社(取締役1名、監査役非設置)の例です。

最初の事業年度(任意的記載事項)

記載例 1

(最初の事業年度)
第○条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成26年3月31日までとする。

最初の事業年度は、「定款」の「任意的記載事項」です。

会社を設立した日が「事業年度」 の初日になることはほとんどないので、どうしても最初の事業年度は1年に満たない期間となってしまいます。
これを明確にするため「定款」に「最初の事業年度」として記載することが多いです。
 

上記(記載例 1)は、最初の事業年度についての一般的な記載例です。
 

事業年度」は、1年を超えることはできません。これは「最初の事業年度」についても同様で、
わずか1日だけであっても1年を超える期間を「事業年度」とすることはできません。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

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