HOME電子定款TOP定款例−取締役1名のみの株式会社 > 株式の譲渡制限

電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役1名のみの株式会社」の定款例の株式の譲渡制限について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します! → 電子定款認証代行コース

定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役1名のみの株式会社

取締役1名のみの株式会社(取締役1名、監査役非設置)の例です。

株式の譲渡制限(相対的記載事項)

記載例 1

(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

記載例 2

(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない

記載例 3

(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。

株式会社の株主は、所有する株式を「譲渡」することができます。(会社法第127条)

ただし、株式会社は「譲渡による株式の取得について会社の承認を要すること」という定めを設けることができ、これを株式の譲渡制限といいます。(会社法第107条第1項第1号)

株式の譲渡制限の定めを設ける場合には、定款に記載する必要があります。(相対的記載事項)
(会社法第107条第2項第1号)

また、株式の譲渡制限の定めは、「登記すべき事項」とされているため「登記」をする必要があります。(会社法第911条第3項第7号)

会社法において、「株式の譲渡制限」は大変重要な意味を持っています。

発行する「すべての株式」について「譲渡制限」を定めていない株式会社は「公開会社」となり、取締役会の設置が必須となるなど機関設計やその他運営に関して様々な規制を受けることになります。

一般的な株式会社の設立の場合には、必ず定めておきましょう!

承認機関

発行する株式について譲渡制限の定めを設ける場合に、譲渡の可否を決定する機関(承認機関)は、取締役会を設置しない株式会社の場合には株主総会となります。
(会社法第139条第1項)

上記(記載例 1)は、承認機関を「株主総会」とする法令どおりの定めの記載例です。
 

ただし、定款に定めることによって「株主総会」以外の機関を承認機関とすることもできます。

上記(記載例 2)は、承認機関を「代表取締役」とする記載例です。

また上記(記載例 3)のように、承認機関を具体的に記載せずに「当会社」とすることもできます。この場合には、法令どおりの「株主総会」が承認機関となります。(取締役会を設置しない株式会社の場合)
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

株式会社・合同会社−電子定款

対応地域・費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.