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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役会を設置しない株式会社」の定款例の「剰余金の配当等の排斥期間」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役会を設置しない株式会社
取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
剰余金の配当等の排斥期間(任意的記載事項)
記載例 1
(剰余金の配当等の排斥期間)
第○条 当会社が、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過しても受領されないときは
当会社はその支払の義務を免れるものとする。
記載例 2
(剰余金の配当等の排斥期間)
第○条 当会社が、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過しても受領されないときは
当会社はその支払の義務を免れるものとする。
A 配当金には、利息を付けない。
配当金支払請求権は、商行為によって生じたものではないので、その消滅時効は10年となります。
(民法第167条第1項)
ただし、「定款」で10年より短い排斥期間を定めることは、不当に短い期間でない限り、判例上
有効とされています。一般的には3年とすることが多いです。
上記
また、配当金の「利息」についても、商行為によって生じたものではないので、利息は発生しないものとされています。「定款」に記載する必要はありませんが、明確にするために記載する場合もあります。
上記
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
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