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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置しない株式会社」の定款例の事業年度について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置しない株式会社

取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

事業年度(任意的記載事項)

記載例 1

(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

記載例 2

(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

記載例 3

(事業年度)
第○条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

株式会社は、毎事業年度の終了後一定の時期に「定時株主総会」を招集しなければなりません。
(会社法第296条第1項)

また株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければなりません。
(会社法第435条第2項)

これらの手続きを行うため、株式会社は事業年度を定める必要があります。

「事業年度」は、1年 の範囲内で、自由に設定できます。
必ずしも月初(1日)からである必要はなく、月の途中からでも設定することができますが、1年を超えることはできません。 「事業年度」は、ほとんどの場合「定款」で定めます。
 

上記(記載例 1)は、「毎年4月1日から翌年3月31日まで」を事業年度とする場合の記載例です。
 

上記(記載例 2)は、「毎年3月1日から翌年2月末日まで」を事業年度とする場合の記載例です。2月末を事業年度末日とする場合には「うるう年」があるため「末日」と記載します。
 

上記(記載例 3)は、「毎年1月1日から同年12月31日まで」を事業年度とする場合の記載例です。12月31日を事業年度末日とする場合には「同年」と記載します。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

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