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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置しない株式会社」の定款例の株主総会の議長について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置しない株式会社

取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

株主総会の議長(任意的記載事項)

記載例 1

(議長)
第○条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があるときは、あ
   らかじめ取締役社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

記載例 2

(招集権者及び議長)
第○条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数をもって決定
   し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締
   役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。
  A 株主総会において、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるとき
   は、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により他の取締役が議長となる。

株主総会の「議長」は定款の 任意的記載事項 です。

会社法には、株主総会の「議長」についての規定はありませんので、株主総会ごとに選任することもできますが、「定款」で定めておくことが多いです。

上記(記載例 1)は、議長を「取締役社長」とする最も一般的な記載例です。
 

「株主総会の招集の決定」は、株主による招集の場合を除いて、株主総会を設置しない株式会社では取締役の決定によって行います。 (会社法第298条第1項)
招集権者については、株主による招集の場合を除いて、「取締役」と定められています(会社法第296条第3項)が、「定款」で具体的な「取締役」を定めておくことが多いです。

上記(記載例 2)は、招集権者及び議長を「取締役社長」とする場合の記載例です。
 

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