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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の取締役会の招集について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会の招集 (任意的記載事項)(相対的記載事項)

記載例 1

(取締役会の招集)
第○条 取締役会は、代表取締役社長がこれを招集するものとし、その通知は、各取締役に対
   して会日の1週間前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間
   を短縮することができる。

記載例 2

(取締役会の招集)
第○条 取締役会は、取締役社長がこれを招集するものとし、その通知は、各取締役に対して
   会日の3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮
   することができる。

「取締役会の招集」は、原則として「各取締役」が行います。
ただし、取締役会を招集する取締役を「定款」又は「取締役会」で定めたときは、その取締役が招集します。(会社法第366条第1項)

必ずしも「定款」で定めておく必要はありませんが、「定款」で定めておくことが多いです。
 

「取締役会の招集通知」は、原則として「取締役会の日の 1週間前 までに、各取締役及び各監査役に対して発しなければなりません。
ただし、「定款」でこの期間を短縮することができます。(会社法第368条第1項)

また、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、この招集手続を経ることなく開催することができます。(会社法第368条第2項)
 

(注)「取締役会の招集通知」は、「各取締役及び各監査役」に対して行う必要がありますが、「定款」で「監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する(「監査の範囲」参照)」旨を定めている株式会社は、各監査役に対する招集通知は不要です。
 

上記(記載例 1)は、招集権者を「代表取締役社長」とし、招集通知は法令どおりの「会日の1週間前」とした記載例です。
 

上記(記載例 2)は、招集権者を「取締役社長」とし、招集通知は法令より短縮し「会日の3日前」とした記載例です。
 

なお、どちらの場合にも「緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。」の但し書きを入れておくのが一般的です。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
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