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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の株主総会の決議について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

株主総会の決議(相対的記載事項)

記載例 1

(決議)
第○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、議決権を行使する
   ことができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
   の過半数をもって行う。
  A 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決
   権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる
   多数をもって行う。

記載例 2

(決議)
第○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権の
   ある株主の過半数をもって行う。
  A 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決
   権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に
   当たる多数をもって行う。

「株主総会の決議」は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います。
ただし、「定款」に定めることによって「別段の定め」を置くことができます。(普通決議)
(会社法第309条第1項)

「別段の定め」とは、ここでは「定足数」を軽減・加重、又は排除する定めのことをいいます。

上記(記載例 1)の第1項は、「株主総会の決議」について「定足数」を排除しないで法令どおりとする場合の記載例です。

上記(記載例 2)の第1項は、「株主総会の決議」について「定足数」(記載例 1 の「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し」の部分)を排除した場合の記載例です。一般的にはこのように「定足数」を排除することが多いようです。
 

上記(記載例 1)(記載例 2)の第2項にある「会社法309条第2項に定める決議」とはいわゆる「特別決議」のことで、株式の併合や募集株式の発行の際の募集事項の決定、定款変更などの重要事項についての決議のことです。

「特別決議」は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ただし、「定款」に定めることによって定足数を「議決権の3分の1以上」の割合まで軽減することができ、「決議要件」を「議決権の3分の2以上」の割合を更に加重することができます。
(会社法第309条第2項)

上記(記載例 1)の第1項は、「特別決議」について「定足数」、「決議要件」共に軽減・加重しないで法令どおりとする場合の記載例です。

上記(記載例 2)の第1項は、「特別決議」について「定足数」を「議決権の3分の1以上」に軽減し、「決議要件」は法令どおりとした場合の記載例です。一般的にはこのように「定足数」を軽減することが多いようです。
 

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