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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の手数料について解説しています。
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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

手数料(任意的記載事項)

記載例 1

(手数料)
第○条 前二条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければなら
   ない。

記載例 2

(手数料)
第○条 前三条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければなら
   ない。

「手数料」は、前二条(「株主名簿記載事項の記載等の請求」及び「質権の登録及び信託財産の表示の請求」)に係る事務手続きに要する費用についての定めです。

「手数料」は定款の 任意的記載事項 です。

「株主名簿記載事項の記載等の請求」及び「質権の登録及び信託財産の表示の請求」についての「手数料」を株主に負担させるかどうかは任意に定めることができますが、株主からの濫用的な請求を防止するために株主の負担として、また手続きを明確にするため定款に記載しておくことが多いです。
 

上記(記載例 1)は、一般的な記載例です。

上記(記載例 2)は、株券を発行する株式会社が「株主名簿記載事項の記載等の請求」及び「質権の登録及び信託財産の表示の請求」に加えて「株券の再発行の請求」を定めている場合の記載例です。
(株券を発行する株式会社が「株券の再発行の請求」の定めを定款に記載する場合、「株主名簿記載事項の記載等の請求」「質権の登録及び信託財産の表示の請求」の次に記載するのが一般的です。)
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
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