HOME > 電子定款TOP > 定款例−取締役会を設置する株式会社 > 手数料
電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の「手数料」について解説しています。
(無料ダウンロード書式あり!)
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します! → 電子定款認証代行コース )
定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)
取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)
手数料(任意的記載事項)
記載例 1
(手数料)
第○条 前二条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければなら
ない。
記載例 2
(手数料)
第○条 前三条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければなら
ない。
「手数料」は、前二条(「株主名簿記載事項の記載等の請求」及び「質権の登録及び信託財産の表示の請求」)に係る事務手続きに要する費用についての定めです。
「手数料」は定款の 任意的記載事項 です。
「株主名簿記載事項の記載等の請求」及び「質権の登録及び信託財産の表示の請求」についての「手数料」を株主に負担させるかどうかは任意に定めることができますが、株主からの濫用的な請求を防止するために株主の負担として、また手続きを明確にするため定款に記載しておくことが多いです。
上記
は、一般的な記載例です。上記
(株券を発行する株式会社が「株券の再発行の請求」の定めを定款に記載する場合、「株主名簿記載事項の記載等の請求」「質権の登録及び信託財産の表示の請求」の次に記載するのが一般的です。)
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.