HOME > 電子定款TOP > 定款例−取締役会を設置する株式会社 > 発行可能株式総数
電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の「発行可能株式総数」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します! → 電子定款認証代行コース )
定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)
取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)
発行可能株式総数(絶対的記載事項)
記載例 1
(発行可能株式総数)
第○条 当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする。
「発行可能株式総数」は、株式会社設立時のいわゆる「原始定款」では絶対的記載事項とはされていませんが、「原始定款」に記載がない場合は会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって定款を変更して発行可能株式総数の定めを置かなければなりません。(会社法第37条第1項)
また、登記事項とされています。(会社法第911条第3項第6号)
「発行可能株式総数」は、株式会社が発行することができる株式の総数のことで、株式会社は定款で定めた「発行可能株式総数」を超えて株式を発行することができません。
「発行可能株式総数」は、いわゆる「授権資本制度」と呼ばれるているもので、実務的には取締役会が「株主総会」の決議を経ることなく発行できる株式の総数を意味します。
つまり、「発行可能株式総数」の範囲内であれば、取締役会の決議のみで、株式を発行することができることになります。
「発行可能株式総数」は、
「公開会社(発行する株式について譲渡制限を設けていない株式がある会社)」については、
株主の利益を害するおそれがあるため「設立時発行株式の総数」の4倍を超えることができないとされています。(会社法第113条第3項)
ただし、「公開会社でない株式会社」の場合には、上記の「発行可能株式総数」についての制限はありません。
一般的な株式会社の設立で「公開会社」を設立することはまず考えられませんので、基本的に「発行可能株式総数」については自由に定めることができるといえます。
「発行可能株式総数」の実際の株数については、上記のとおり制限はありませんし、また1株の価額をいくらにするかによっても異なりますが、
一般的には「設立時発行株式の総数」の10倍程度とすることが多いようです。
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.