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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、株式会社の定款の記載事項のうちの商号について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

株式会社定款の記載事項

商号

会社の名称を商号といいます。
「商号」は、定款の絶対的記載事項とされています。(会社法第27条第2号)
また、登記事項とされています。(会社法第911条第3項第2号)

「商号」の選定は原則的には自由ですが、株式会社の商号には、次のような決まりがあります

使用できる文字・記号

商号に使用できる文字・記号は、漢字・ひらがな・カタカナ以外には、
1. ローマ字
2. アラビヤ数字
3. 「&」(アンパサンド)、「’’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
とされています。

「&」「’」「,」「‐」「.」「・」については、字句を区切る際の記号として使用する場合に限って使用が可能です。ただし「.」(ピリオド)については商号の末尾に使用することができます。

ローマ字使用の注意点

商号に使用できるローマ字は、「abcdefghijklmnopqrstuvwxyz」「ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYZ」とされています。

ただし、株式会社には「株式会社」の文字を使用しなければならないため、「株式会社ABC」を「ABC Ltd.」などとすることはできません。

(下記 記載例 2 のように、「定款」に英文での表示を定めることはできます。ただし、商号として登記することができるのは「○○商事株式会社」のみで、「○○○ Ltd.」を登記することはできません。)

「株式会社」の文字を用いる

株式会社は、商号の中に株式会社の文字を用いなければなりません。(会社法第6条第2項)

また、株式会社は他の種類の会社(合名会社・合資会社・合同会社)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。(会社法第6条第3項)

他の会社と誤認させる商号の禁止

不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはなりません。(会社法第8条第1項)
(商号使用の差止め、損害賠償の請求、過料の対象となるだけでなく、不正競争防止法による処罰の対象となる可能性があります。)

法令により使用が制限されている文字の使用の禁止

銀行法や保険業法、金融商品取引法など会社法以外の法令により、一定の資格や法令に適合していないと使えない文字があります。 (例:「保険」「銀行」「信託」「バンク」「医院」など)

会社の一部を示す文字の使用の禁止

「株式会社○○商事大阪支部」や「○○株式会神戸支店」などのように、本店の商号にあたかも支店であることを示すような文字を使用することはできません。

同様に「事業部」、「営業部」、「販売部」など会社の一部を示すような文字を使用することはできません。ただし、「代理店」、「特約店」、「分店」という文字は使えます。

同一住所での同一商号の使用の禁止

同一の住所(地番)に同じ商号の会社がすでに存在する場合は使用することができません。

この場合の商号とは、会社の種類を示す「株式会社」まで含めて判断しますので、たとえば「株式会社オン・ザ・ロード」と「オン・ザ・ロード株式会社」、「合同会社オン・ザ・ロード」は、同一商号には該当しません。ただし「誤認されるおそれのある商号」とされる可能性もありますので、使用は避けるべきでしょう。
 

記載例 1

(商号)
第○条  当会社は、○○商事株式会社と称する。

記載例 2

(商号)
第○条  当会社は、○○商事株式会社と称し、英文では、○○○ Ltd.と表示する。

(注)株式会社の場合は、作成した定款について公証人の認証を受けなければなりません。
 

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