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通所介護事業指定(許可)

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町で、介護保険法に定める通所介護事業・介護予防通所介護事業を行うには、事業所ごとに兵庫県知事の指定を受けなければなりません。

都道府県知事の指定の要件はこちら → 都道府県知事の指定の要件

通所介護事業指定 明石市 加古川市 高砂市 稲美町 播磨町−申請窓口

兵庫県知事の指定 は、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町で通所介護事業を行う場合、
具体的には、「東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課」に申請します。

このページでは「東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課」の所在地・連絡先・管轄についてについて紹介しています。

西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業指定申請をサポートしております。

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東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課


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住 所 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1
  電話:079-421-9108 / FAX:079-422-7589
管 轄 明石市 加古川市 高砂市 稲美町 播磨町

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