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通所介護事業(デイサービス)

通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条、第94条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。

このページでは、通所介護(デイサービス)事業指定の「設備に関する基準」の「解釈通知」について解説しています。

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通所介護事業指定基準−設備に関する基準

設備に関する基準「解釈通知」

1.事業所

 事業所とは、指定通所介護を提供するための設備及び備品を備えた場所をいう。原則として、一の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定通所介護を提供する場合については、これらを事業所の一部とみなして設備基準を適用するものである。

2.食堂及び機能訓練室

@  指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室(以下「指定通所介護の機能訓練室等」という。)
  については、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが、指定通所
  介護が原則として同時に複数の利用者に対し介護を提供するものであることにかんがみ、狭隘
  (きょうあい)な部屋を多数設置することにより面積を確保すべきではないものである。
   ただし、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待
  される場合はこの限りではない。

A  指定通所介護の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併設の関係にある医療機関や介護老人
  保健施設における指定通所リハビリテーションを行うためのスペースについては、以下の条件
  に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。
   当該部屋等において、指定通所介護の機能訓練室等と指定通所リハビリテーションを行う
   ためのスペースが明確に区分されていること。
   指定通所介護の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護の設備基準を満たし、
   かつ、指定通所リハビリテーションを行うためのスペースとして使用される区分が、指定通所
   リハビリテーションの設備基準を満たすこと。

3.消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。
  なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の消防設備に関しては、先般の火災事故を契機として、現在消防庁において「認知症高齢者グループホーム等における防火安全対策検討会」が開催されているところであり、消防法に基づく規制についての改正が検討されているところである。

 

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